在留期間(ざいりゅうきかん)をすぎてしまった方へ
日本から帰ることも、日本で生活をつづけることも、正しい方法をえらべばチャンスがあります。
退去強制(たいきょきょうせい:日本にいられなくなって、帰らなければならないこと)、出国命令制度(しゅっこくめいれいせいど:日本にいられなくなったとき、自分で日本から帰るせいど)、在留特別許可(ざいりゅうとくべつきょか:とくべつに日本に住むことをゆるしてもらえること)など、あなたに合う方法をいっしょに考えます。
まずは、安心してそうだんしてください。

自分の国に帰りたいとき
入管(にゅうかん)から出て行くように言われたとき(強制送還:きょうせいそうかん)
• 入管に入れられたあと、日本から出て行くこと(強制送還)になります。
• そのあと、5年間は日本に来ることができません。
自分から入管(にゅうかん)に行った場合に使える制度(出国命令制度:しゅっこくめいれいせいど)
• 自分から入管に行った人が使える制度(せいど)です。
• 入管に入れられずに、自分でお金を出して、自分の国に帰ることができます。
• 1年たてば、また日本に来ることができるようになります。
出国命令制度が使える人のきまり
• 自分から入管に行った、または逮捕(たいほ)されたあと、すぐに帰りたいと言った人
• 在留カードの期限(きげん)が切れただけで、ほかの法律違反(ほうりついはん)がない人
• 犯罪歴(はんざいれき)がない人・刑務所(けいむしょ)に入ったことがない人
• 初めてオーバーステイをした人
• すぐに自分の国に帰ることができる人
出国命令制度が使えないとき
• 入管に行って、自分のことを正直(しょうじき)に話すと、入管に入れられない場合もあります
• 入管と話し合って、帰るための手続き(てつづき)をするお手伝いができます
日本にこれからも住みたいとき
とくべつに日本に住むことができる制度(在留特別許可:ざいりゅうとくべつきょか)
• どうして日本に住みたいかを伝えると、とくべつに日本に住むことができる制度があります
• 日本から出る手続き中でも、状況(じょうきょう)によっては、日本に住みつづけることができるかもしれません
• 住みつづけてよいかどうかは、入管がいろいろなことを見て決めます
在留特別許可がもらえるかもしれない人
• 日本人の夫や妻と結婚(けっこん)している
• 自分から入管に行っている
• 子どもが日本の学校にかよっている
• 日本に長く住んでいる
• 犯罪歴(はんざいれき)や法律違反(ほうりついはん)がない
❖ むずかしいことは、専門家(せんもんか)にそうだんしてください
日本にのこる手続きや、日本から帰る手続きには、ほうりつの知識(ちしき)やたくさんの書類(しょるい)が必要(ひつよう)です。
どの制度(せいど)をえらぶか、どう手続きをするかは、とてもわかりにくくて、自分だけで正しい判断(はんだん)をするのはむずかしいこともあります。
私たち行政書士(ぎょうせいしょし)は、正しいことをお伝えして、あなたの安心を守りながら、あなたに合ったいちばん良い方法をいっしょに考えます。
ひとりでなやまず、安心してそうだんしてください。

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